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自動車リサイクル法基礎知識

知ってるようで意外と知らない!?自動車リサイクル法

そもそも自動車リサイクル法って何?

自動車リサイクル法のあらまし

自動車リサイクル法について
2005年1月1日より施行されている「自動車リサイクル法」は、現在クルマを所有している人、これからクルマを購入する人全員に関係する法律です。

自動車リサイクル法施行の背景
現在廃車になったクルマ(年間約400万台!)は、解体業者や破砕業者によって約80%リサイクルされているそうです。残りの20%はシュレッダーダストといって、主に埋立処分されていますが、埋立処分する場所がだんだん少なくなり、その費用も高騰してきているのが現状です。また、カーエアコンに使用されているフロンはキチンと処理されないと環境問題を引き起こしますし、エアバッグは安全に処理するための専門的な技術が必要となります。そこで、それらの業者にリサイクル料金を支払い、適正なリサイクルを行おうというのがこの「自動車リサイクル法」です。

リサイクル料金の実際
新車を購入する方は、購入時に支払います。中古車の場合は『リサイクル料金預託済のクルマ』と『未預託のクルマ』の2パターンあります。『預託済』の場合は購入時の支払いとなります。『未預託』の車輌は、何らかの理由でリサイクル料金を預託していない(例えば車検が切れたままだったり)車輌ですので購入時には不要ですが、廃車手続き時に支払いが必要となります。また、その際車検有効期間が残っていれば残存期間相当分の自動車重量税が還付される「自動車重量税還付制度」もあります。この場合はクルマが適正に解体され、永久抹消登録もしくは解体された旨の届け出が行われることが条件となります。

リサイクル料金について

■私たちが支払うリサイクル料金の内訳
A.リサイクル料金(自動車ごとに異なります。)
・シュレッダーダスト料金
・エアバッグ類料金
・フロン類料金
B.情報管理料金
預託申請時点・方法が同じなら料金は一律
C.資金管理料金
預託申請時点・方法が同じなら料金は一律

■リサイクル料金を支払ったら証明書(リサイクル券)が発行されます。
「リサイクル券」は下取り・買取りの際、次のオーナーさんに引き継がれますので、自動車検査証などと共に大事に保管しておかなければなりません。また、リサイクル券には車台番号が記載されておりますので、紛失したからといって他車のものを流用することはできません。

金額について

金額は、各自動車メーカーがホームページにて公開しています。適正な原価に基づき設定するため、自動車ごと(車種・グレードごとに決まっています)に料金が異なります。また、並行輸入車の場合、リサイクルをすべき自動車メーカー・輸入業者が存在しない、又はわからないという扱いになるため、財団法人自動車リサイクル促進センターに問い合わせるかたちとなります。
自動車リサイクル促進センター ホームページアドレス(新しいウィンドウが開きます。)
http://www.jarc.or.jp/

いつ支払えばいいの?

どのタイミングでリサイクル料を支払うのでしょう?下のチャートで確認しましょう。

早わかり!リサイクル料支払い時期チャート図
注)未預託車輌は廃車時にリサイクル料が必要となります。
注)エアコンなど後づけした場合、廃車時にリサイクル料金の追加が発生することがございます。また、上記図には主要パターンのみ記載しております。詳しくは販売店等にお問い合わせください。

自動車の譲渡

実際に譲渡する場合のリサイクル料の引き継ぎについて見てみましょう。

リサイクル料金の引継ぎについての流れ図
注)資金管理料金だけはリサイクル料を最初に払った方の負担となります。これは財団法人自動車リサイクル促進センターが資金管理を行うために使用されます。
注)販売時の登録諸費用などは車両価値価格に含んだものとして図示しています。

もっと詳しく知りたい方は

財団法人自動車リサイクル促進センターのホームページをご覧下さい。
自動車リサイクル促進センター ホームページアドレス(新しいウィンドウが開きます。)
http://www.jarc.or.jp/

注)当ページは自動車リサイクル法について簡略化して記載しております。実際にご契約の際は各販売店・自動車リサイクル促進センター等にお問い合わせください。弊社では、自動車リサイクル法に関するご質問・お問い合わせ等はお受け致しかねます。

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