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中古車購入基礎知識

ステップ3 商談

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税金あり。保険あり。表示価格だけではクルマは買えない。

店頭のクルマのウインドウなどに表示されている金額は、新車に例えれば車両本体価格のようなもの。カッチャオで表示されている金額も、これに相当する。したがって、実際の購入金額は、税金や手数料などのさまざまな費用がプラスになる。このプラスとなる費用を、一般的には付帯費用と言い、これを含めた総額が購入金額となるわけだ。

■中古車購入に必要な主な諸費用
大別 項目 車検なし 車検あり
保険・税金 自動車税 月割り 月割り
自動車重量税 -
自動車取得税
自賠責保険 月割り
諸費用 登録費用
車庫証明
納車費用
車検整備費用
※軽自動車の中古車の場合、自動車税は不要。
※評価額が低い場合は、取得税がゼロになることもある。

クルマの購入時に必要な税金。購入後に必要になってくる税金。購入月で収める金額が変わってくる月割りの税金。加入が義務づけられている保険。それぞれの費用は、どれも絶対に必要となる。したがって、これらの金額も含めた購入を考えなければ、予算オーバーとなってしまい、カーオーナーにはなれない。予算に余裕をもったクルマ選びを念頭におこう。

1)自動車税
通常は年度単位で課税される。4 月1 日の時点で所有者(あるいは使用者)である者が納めることになっている。中古車の場合、登録の翌月から3 月末までの期間を月割りで納入する。「自動車税月割り税額表」を参照してほしい。例えば、1,500cc のクルマを5 月に購入すると28,700 円、10 月だと14,300 円になる。3 月だとゼロだが、翌月4 月に自動車税の納税通知書が送付されてくるので、その時点で、翌年3 月までの1 年分として34,500 円を納付しなければならない。なお、軽自動車の場合は月割り制度がないため、購入時に自動車税を負担する必要はなく、翌年度分からの納入となる。

2)自動車重量税
車検取得時に必要になる税金だ。車検の有効期限が残っている中古車の場合は不要。何月に買おうが、自動車税のような月割りの負担金はない。しかし、車検のない中古車を購入する場合は、新たに車検を取ることになるので、車検期間分(乗用車は2 年分)の税金が発生する。一度納めた税金は、車検の残っている期間中に売買したり、あるいは事故等で廃車になってしまったりしても、払い戻しはない。つまり、車検取得時の所有者が車検期間分のすべてを支払うことになる。軽自動車の場合は、重量によって税額が変わることなく、すべて一律である。

■自動車重量税税額表
車検期間/重量 1t以下 1~1.5t以下 1.5~2t以下 1~2.5t以下 軽自動車
3年 37,800 56,700 75,600 94,500 13,200
2年 25,200 37,800 50,400 63,000 8,800
1年 12,600 18,900 25,200 31,500 4,400

3)自動車取得税
クルマを取得することに対して課せられる税金である。税率は<取得価格>の5 %で、50 万円以下は免税される。ここで言う<取得価格>とは、販売価格ではなく、(財)地方財務協会が発行する「課税標準基準額一覧表」に基づいた評価のことで、これに5 %が課せられたものが自動車取得税である。店頭表示価格が100万円以下のクルマであれば、取得価格は50 万以下となるケースが多、よって無税となる。
ちなみに取得価格は半年単位で計算され、登録された年で新車価格の約7 割、翌年で5 割に評価が下がる。
輸入車の場合は地方自治体によって扱いが異なり、販売価格に対して課税されることもある。

■自動車取得税
自家用自動車 取得価格の5%
営業用自動車 取得価格の3%
軽自動車
免税基準 取得価格50万円以下

4)消費税
税率は5 %であるが、法定費用の中で販売会社の収入にならない印紙・証紙代と税金類だけは課税対象とならない。車両代金はもちろん、付属品、保険料、手数料など、ほとんどの項目が課税対象となる。

5)自賠責保険
正式には「自動車損害賠償責任保険」と言う。所有者に加入が義務づけられている。新車購入時には、車検期間の3 年に1 カ月分の余裕を加えた(車検時に保険の空白期間が発生するのを防ぐため)37 カ月分を全納するが、中古車の場合は、車検が切れていれば25 カ月分、継続して車検を取得する時は24 カ月分を支払う。 車検が残っている場合の扱いについては、販売店によって異なる。これは、新旧ユーザーの負担割合について、明確なルールがないためである。

■自動車重量税税額表
排気量/登録月 参考年税額 4月 5月 6月 7月 8月 9月
6,000cc 以上 111,000 101,700 92,500 83,200 74,000 64,700 55,500
4,501 ~6,000 88,000 80,600 73,300 66,000 58,600 51,300 44,000
4,001 ~4,500 76,500 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600 38,200
3,501 ~4,000 66,500 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700 33,200
3,001 ~3,500 58,000 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800 29,000
2,501 ~3,000 51,000 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500
2,001 ~2,500 45,000 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500
1,501 ~2,000 39,500 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000 19,700
1,001 ~1,500 34,500 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100 17,200
1,000cc 以下 29,500 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700
軽乗用車 7,200
軽商用車 4,000
排気量/登録月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
6,000cc 以上 46,200 37,000 27,700 18,500 9,200 0
4,501 ~6,000 36,600 29,300 22,000 14,600 7,300 0
4,001 ~4,500 31,800 25,500 19,100 12,700 6,300 0
3,501 ~4,000 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500 0
3,001 ~3,500 24,100 19,300 14,500 9,600 4,800 0
2,501 ~3,000 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200 0
2,001 ~2,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700 0
1,501 ~2,000 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200 0
1,001 ~1,500 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800 0
1,000cc 以下 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400 0
軽乗用車
軽商用車
※左端の「参考年税額」は4 月1 日現在の所有者に対して課税される1年分の自動車税。
※税額は市町村により若干異なる。
※ロータリーエンジン車は1クラス上の排気量欄になる。商用車は省略。
■自賠責保険料率表(平成18年4月1日改訂) 単位/円
車種区分(ナンバー) 12カ月 13カ月 24カ月 25カ月 36カ月 37カ月
乗用車(3/5/7) 17,940 19,010 30,680 31,720 43,170 44,190
自家用小型貨物車(4) 15,490 16,360 25,820 26,670
軽自動車(4/5) 15,010 15,840 24,880 25,680 34,550 35,340
自家用普通貨物車(1)※註1 32,630 34,880 59,750 61,970
※註1:排気量が500ccを超え2,000cc以下で、最大積載量が2t以下のもの

クルマを所有するためには、名義変更、ナンバー取得、車庫証明など、さまざまな書類を作成しなければならない。その際に必要となるのが諸費用だ。印紙代など役所に納める費用と、販売店の手数料の2種に大別される。

登録法定費用
クルマを購入する際に、陸運支局で行うクルマの登録手続き費用のこと。金額は地域によって変わる。また、名義変更と新規車検取得とでは、印紙代も異なる。

登録手続き代行費
陸運支局で行う登録手続きは、本来ならユーザー自身が直接行うべきものとされているが、実際には、慣れないことで面倒でもあるため、販売店に手続きを代行してもらうのが通例。そのため、この登録手続き代行費を販売店に支払う。金額は販売店によって異なる。

ナンバー変更費用
車検切れの場合や、他地域のナンバーが付いているクルマを購入した場合は、クルマを陸運局までもっていき新しいナンバーを取得しなければならないため、この費用が必要になる。

車庫証明法定費用
クルマを所有する場合、その保管場所の確保が法的に義務づけられている。登録には、管轄の警察署による保管場所の証明(車庫証明書)が必要になる。この車庫証明書の申請にも費用が必要だ。軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」と呼称が変わる。

車庫証明手続き代行費用
車庫証明の申請を代行してもらうための手数料。この手続きは簡単なので、自分でやってみるのもいい。1 万円~2 万円ほどの代行費用が節約できる。

納車費用
販売店がクルマを納車日に契約者に渡すための納車準備を含めた付帯費用。自宅に納車してもらわない場合は請求されないこともあるが、販売店までクルマを引き取りに行っても請求されることもある。また、内装のクリーニングや洗車・ワックスなどの作業料が、納車費用に含まれる場合と別途に請求される場合もあったりと、販売店によってまちまちなので確認しておこう。

整備費用
中古車購入時に販売店が整備をするためにかかる費用。96 年5 月に自動車公正取引協議会規約が改定し、「現状渡し以外では、保証書付き/なしにかかわらず整備費用を店頭渡し現金販売価格に含める」と定められた。購入者の希望で行う整備に関しては範疇外なので、販売店がどこまで責任を持って整備してくれるのか、内容確認を忘れないようにしたい。

6)任意保険
義務づけられていない保険ではあるが、加入しない場合のリスクを考えると、必要となるだろう。万一、事故を起こした場合、被害者への支払い金額がきわめて高額になってしまう現状では、自賠責保険だけでは決して安心できない。そのため、ほとんどのドライバーが加入している。予算の一部としてさらに加えて考えておかなけれなならないだろう。対人賠償の場合は最低でも1 億円、できれば無制限に加入するのが無難である。対物賠償についても例えばバスとぶつかって2600 万円という判例もあり、数台のクルマやトラック等にぶつけてしまったような場合を考えると、できる限り高額のものに加入したいところだ。保険の自由化が進み、保障内容・その他の条件等によって細かく金額が変わってくるので、詳しくは保険会社と相談しよう。

●任意保険の基本となる担保種目
  1. 対人賠償保険
    他人を死傷させた場合のための保険。
  2. 対物賠償保険
    他人のクルマや物を損壊させた場合のための保険。
  3. 搭乗者傷害保険
    同乗者が死傷した場合のための保険
  4. 自損事故保険
    単独事故で自分が死傷した場合のための保険
  5. 無保険車傷害保険
    保険未加入のクルマに衝突された場合のための保険
  6. 車両保険
    自分のクルマが衝突や盗難にあった場合のための保険
●任意保険の基本となる担保種目
A)自家用自動車総合保険
 1.対人賠償保険
 2.対物賠償保険
 3.搭乗者傷害保険
 4.自損事故保険
 5.無保険車傷害保険
 6.車両保険
の6つがワンセット(その他特約あり)
B)自動車総合保険
 1.対人賠償保険
 2.対物賠償保険
 3.搭乗者傷害保険
 4.自損事故保険
 5.無保険車傷害保険
の5つがワンセット(車両保険は任意付帯、その他特約あり)
C)一般自動車保険
 1.対人賠償保険
 2.対物賠償保険
 6.車両保険
を単独で契約
D)自動車運転者損害賠償責任保険[ドライバー保険]
 他人の車を借りて運手する場合のための保険
 1.対人賠償保険
 2.対物賠償保険
 3.搭乗者傷害保険
 4.自損事故保険
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